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支払調書をもらえないのは、違法ではありません。だから自分で残します

お金のこと 2026年11月5日 約4分で読めます

確定申告のときに「支払調書をください」と言っても、もらえないことがあります。これは、お店が意地悪をしているわけではありません。 仕組みがそうなっています。

さくら

支払調書をくださいって言ったら、「出してない」って言われました……。

ひめ先生

それ、違法じゃないにゃ。本人に渡す義務は定められていないんだよ。

支払調書は、誰に出す書類か

国税庁のページによれば、支払調書の提出先は支払者の所轄税務署です。提出期限は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日まで。

そして、本人に交付する義務についての記載はありません。書かれているのは、写しを渡す場合にマイナンバーを記載してはいけない、という点だけです。

つまり

提出されるのは50万円を超えてから

ホステス等の報酬・料金の支払調書は、同一人への年中の支払合計が50万円を超えるものが提出の対象です。

消費税等を含めて判断しますが、消費税等が明確に区分されている場合は含めないで判断してもよいとされています。

さくら

じゃあ、支払調書が無いと確定申告できないんですか?

ひめ先生

できるにゃ。添付が必要な書類ではないよ。必要なのは、自分がいくら受け取って、いくら引かれたかの記録だけ。

だから、自分で残します

もらえない前提で考えると、残すものははっきりします。

毎月残すもの

  1. 明細を受け取ったら、その場で写真を撮る
  2. 月ごとに1行だけ書き足す(報酬・源泉・その他)
  3. 年末に合計する。これが申告に使う数字になります
  4. 明細の現物も、できれば残しておく

ひめ先生

いちばん多い失敗は、明細をなくすことにゃ。金額が分からないと、戻るはずのお金も計算できないよ。

お店に聞いてよいこと

交付の義務はありませんが、聞くこと自体は普通のことです。

聞き方の例

それでも出てこない場合は、自分の記録で申告します。そのために、毎月の記録が要ります。

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