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遅刻・当欠の罰金(ペナルティ)。金額を先に決めることが、法律で禁じられています

働き方 2026年11月5日 約5分で読めます

「遅刻は1万円」「欠勤は3万円」。よくある決まりですが、あらかじめ金額を決めておくこと自体が、法律で禁じられています。 条文をそのまま読みます。

さくら

遅刻したら1万円引かれました。これって普通なんですか?

ひめ先生

あらかじめ金額を決めておくことが、法律で禁じられているにゃ。条文をそのまま見よう。

労働基準法16条

原文

(賠償予定の禁止)第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法

禁じられているのは「違約金を定め」「損害賠償額を予定する」ことです。金額を先に決めておくことが、そのまま禁止の対象になっています。

この条文が意味すること

減給にも上限があります

就業規則で減給の制裁を定める場合、労働基準法91条に上限があります。

原文

(制裁規定の制限)第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法

上限
1回あたり平均賃金の1日分の半額まで
合計その給与の支払期の賃金総額の10分の1まで

何件あっても、合計がこの範囲を超えてはならない、という形です。

さくら

合計でも10分の1まで……。

給料は全額払うのが原則です

そもそも、賃金の支払い方にも決まりがあります。

原文

(賃金の支払)第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法

差し引けるのは、法令に定めがある場合(税金や社会保険料など)と、労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に限られます。書面の取り決めなしに、勝手に引くことはできません。

ただし、前提が1つあります

ひめ先生

ここまでは労働基準法の話にゃ。この法律が守るのは労働者。だから、自分の契約が「雇用」か「業務委託」かで、話が変わるんだよ。

お店から報酬として受け取っていて、契約が業務委託になっている場合、労働基準法の適用が当然には及びません。ただし、契約書の名前だけで決まるものではありません。実際の働き方で判断されます。

まず確かめること

相談できる場所

お店と直接やり合う前に、公的な窓口に聞くことができます。無料です。

ひめ先生

その前に、引かれた記録を残しておくこと。いつ・いくら・どういう名目で引かれたか。記録が無いと話が進まないにゃ。

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