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夜職の扶養は130万円まで?保険と年金、どこに入ることになるのか

お金のこと 2026年11月5日 約6分で読めます

「130万円を超えたらダメ」とよく言われます。でも、その130万円が何の数字なのかは、あまり説明されません。 分かれ目を整理します。

さくら

130万円を超えたらダメって言われるんですけど、何がダメなんですか?

ひめ先生

健康保険の扶養から外れるっていう意味にゃ。税金の話ではないから、そこを混ぜないでね。

入り方は3通りしかありません

入り方どういうとき
家族の扶養収入が基準の中に収まっているとき
お店の社会保険条件を満たして、お店で入るとき
国民健康保険・国民年金上のどちらでもないとき。自分で手続きする

どれにも入らない、という選択肢はありません。

ひめ先生

何もしないと、国保と国民年金の扱いになるにゃ。払っていなくても、保険料は積み上がっていくよ。

扶養の基準(130万円)

健康保険の被扶養者になれるかどうかの基準です。同居の場合、次の両方を満たす必要があります。

同居の場合

別居の場合は、被保険者からの仕送りの額より少ないことが基準になります。

19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)は、認定日が令和7年10月1日以降なら150万円未満とされています。

さくら

2分の1未満っていうのは知りませんでした。

ひめ先生

130万円だけ見ていると外れることがあるにゃ。両方見てね。

お店の社会保険に入る条件

厚生労働省の特設サイトに書かれている条件です。

条件内容
労働時間週の所定労働時間が20時間以上
雇用期間2か月を超えて雇用される見込み
学生学生でないこと(定時制・通信制などは対象になる)
お店の規模従業員51人以上(2027年9月まで)
賃金月額8.8万円以上 → 2026年10月に撤廃

企業規模は段階的に広がり、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から10人以下まで対象になる予定です。

夜のお店は従業員50人以下のことが多いので、いまの時点ではこの条件に当たらない人のほうが多いと考えられます。その場合は、扶養か、国保・国民年金になります。

賃金要件について、厚労省の特設サイトは記事作成時点で「2026年10月に撤廃される予定」という書き方のままです。最新の記載は厚労省のページでご確認ください。

国保・国民年金になる場合

扶養から外れ、お店の社会保険にも入らない場合は、自分で市区町村に届け出て国民健康保険と国民年金に入ります。

やること

ひめ先生

払えないことより、言わないことのほうが損にゃ。年金は免除や猶予の仕組みがあるから、まず相談してね。

税の扶養とは別の話です

ここまでは健康保険の扶養の話です。税金の扶養(配偶者控除・扶養控除)は、基準が別です。同じ「扶養」という言葉でも、数字も条件も違います。混ぜないでください。

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