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青色申告を選ぶと、最大65万円を引けます。条件は3つです

お金のこと 2026年11月5日 約5分で読めます

報酬で働いていて、それが事業所得になる人は、青色申告という選び方があります。うまく条件を満たすと、所得から最大65万円を引けます。ただし申請には期限があります。

さくら

青色申告って聞いたことはあるんですけど、難しそうで……。

ひめ先生

引ける額がいちばん大きいにゃ。ただし申請の期限を過ぎると、その年はもう選べないから、そこだけ先に言うね。

まず、使える人かどうか

国税庁は、青色申告ができるのを不動産所得・事業所得・山林所得のある方と定めています。

お店から給与として受け取っている人は、これに当たりません。報酬として受け取っていて、それが事業所得になる場合が対象です。自分のお金が給与か報酬かを、先に確かめてください。

引ける額は3段階です

控除額条件
最高65万円正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に提出。かつ電子帳簿保存またはe-Taxで電子申告
最高55万円上と同じ記帳・添付・期限内提出。ただし電子帳簿保存もe-Taxもしない場合
最高10万円上記以外の青色申告者

令和4年分以後、65万円には仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして保存し、所定の届出書を提出することも必要です。

ひめ先生

65万円と55万円の差は、e-Taxを使うかどうかだけにゃ。10万円の差は大きいよ。

申請の期限

「青色申告承認申請書」を税務署へ

期限を過ぎると、その年は青色申告を選べません。「確定申告のときに一緒に出せばいい」ではないので、注意してください。

さくら

先に出しておかないといけないんですね……。

帳簿はどこまで要るか

原則は、年末に貸借対照表と損益計算書を作れる正規の簿記です。ただし国税庁は、簡易な記帳でもよいとしています。

保存の期間も決まっています。帳簿や書類は原則7年間、請求書・見積書・納品書・送り状などは5年間です。

いま、やっておくこと

  1. 自分のお金が給与か報酬かを確かめる
  2. 報酬なら、開業届と青色申告承認申請書を税務署に出す(始めてから2か月以内)
  3. 収入と経費を、その日のうちに記録する。あとからまとめて思い出すのがいちばん大変です
  4. 領収書を残す。何のために使ったかも一緒に

ひめ先生

記帳は毎日少しずつにゃ。1年分を2月にやろうとすると、だいたい間に合わないよ。

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