ひめのーと。 夜職女子の毎日に、ちょっと役立つヒントを。

ホステスの源泉徴収10.21%の計算方法。引かれすぎていないか、1つだけ確かめられます

お金のこと 2026年11月5日 約5分で読めます

明細の「源泉徴収」や「税金」の欄。この金額は、計算のしかたが法律で決まっています。 そして、間違えやすい場所が1つだけあります。

さくら

明細に「源泉徴収」って書いてあるんですけど、この金額が合ってるのか分からなくて……。

ひめ先生

計算のしかたは国税庁が決めているにゃ。だから、合っているか自分で確かめられるよ。

計算式は、これだけです

ホステスなどの報酬から引かれる源泉徴収は、税率10.21%です。内訳は所得税10%と復興特別所得税0.21%。これは国税庁が定めています。

式

同じ月に給与の支払いもある場合は、控除額からその期間の給与の額を差し引きます。

間違えやすいのは「日数」です

ひめ先生

ここが全部にゃ。5,000円に掛けるのは「出勤した日数」ではない

国税庁は、この日数について次のように定めています。

原文

「計算期間の日数」とは、営業日数や出勤日数ではなく、報酬の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数をいいます。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2807

つまり、3月分の報酬なら、出勤が何日でも31日で計算します。休んだ日も、お店が営業していない日も、全部数に入ります。

さくら

出勤した日だけじゃないんですね……。

国税庁が出している例

原文にそのまま載っている例です。

内容
計算期間3月1日〜3月31日(31日間)
営業日数25日
3月分の報酬750,000円
控除額5,000円 × 31日 = 155,000円
源泉徴収額(750,000 − 155,000) × 10.21% = 60,749円

国税庁 No.2807 の例をそのまま引いています。

出勤日数で計算されていると、どうなるか

同じ例で、日数のところに出勤日数の25日を入れてみます。これは国税庁の例ではなく、同じ式に別の日数を入れただけの計算です。

全日数(正しい)出勤日数で計算した場合
掛ける日数31日25日
控除額155,000円125,000円
引かれる額60,749円63,812円
差—+3,063円

差は1か月あたり。12か月続くと36,756円になります。

ひめ先生

引かれすぎた分がそのまま損になるわけではないにゃ。源泉徴収は前払いだから、確定申告で計算し直せば戻ってくる。でも、戻るのは翌年で、その間ずっと手元のお金が減っているよ。

自分の明細で確かめる

  1. 明細の「報酬の額」と「源泉徴収額」を見る
  2. その報酬が何月分かを確かめる(3月分なら31日、4月分なら30日)
  3. 5,000円 × その月の日数を計算する(これが控除額)
  4. (報酬 − 控除額)× 0.1021 を計算して、明細の金額と比べる
  5. 合わなければ、お店に計算の内訳を聞く

合わない理由は、間違いとは限りません。同じ月に給与の支払いがあれば、控除額からその分が引かれます。また、報酬ではなく給与として扱われている場合は、この式ではありません。

さくら

聞くときって、どう言えばいいですか?

ひめ先生

責める形にしないのがコツにゃ。確認のお願いとして聞くと早いよ。

聞き方の例

覚えておくと得なこと

ひめ先生

明細をなくすのがいちばん損にゃ。写真でいいから残しておくこと。

AIRIS

「ひめのーと。」を運営しています

SNSの投稿を AIRIS にも残し、もしものアカウント凍結・制限に備える。
出勤・予約・売上・顧客・メッセージなど、 毎日の仕事に必要な情報もひとつの場所で。

AIRISを無料ではじめる